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充電インフラ等導入事業(CEV補助金)
令和3年度の充電インフラ等導入事業の補助金が始まりました。
公募兼交付申請の受付期間は
令和3年5月28日(金)~令和3年9月30日(木)
となっております。
補助金の対象となるのは大きく
・高速道路SA・PA及び 道の駅等への充電設備設 置事業(経路充電)
・商業施設及び宿泊施設等 への充電設備設置事業 (目的地充電)
・マンション及び事務所・ 工場等への充電設備設置 事業(基礎充電)
の3つ、その中で内容により7つに分かれています。
申請するには、申請の前提条件、申請の要件および事業ごとの特有の要件を満たしている必要があります。
前提条件として
1、充電設備の購入および設置工事にかかる「予算」の確保
2、申請の要件および事業ごとに定めた特有の要件に合致した設置計画
3、申請の要件および採択のスケジュール等を確認の上、日程を計画
4、「同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事」を「一つの工事」といいます。 同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設置する場合も「一つの工事」となります。
5、充電設備の申請基数は、原則センターが事業ごとに定める目安の範囲内
6、充電設備の設置場所は、既存の駐車スペースを活用してください。また、当該駐車スペースの舗装にかかる費用は、補助の対象外です。
7、充電設備は、駐車スペース1台分につき、一基設置することを条件とします。ただし、 充電コネクタが2つ以上または充電部が2基以上ある充電設備については、充電コネ クタ・充電部の数量に合わせた駐車スペースの台数を計画
8、駐車スペースは公道にはみ出すなど法令違反とならないよう にスペースを確保
9、補助対象となる充電設備は、充電設備メーカーからの申請に基づきセンターが審査・ 承認した充電設備(型式)が対象
10、補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目が対象
11、申請者は充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要
12、充電設備等設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、 補助金の返還を求めることがあります
以上の12項目があります。
また、その他に全事業共通の要件、事業ごとの特有の要件の確認が必要です。
詳しくは以下のHPをご覧ください。
補助金執行団体:一般社団法人次世代自動車振興センター
充電インフラ等導入事業
http://www.cev-pc.or.jp/
補助金対象となる充電設備をお考えの方は弊社へお問い合わせください。
『人財、技術を大切にする企業』隆電設工業にご相談ください。
■■□―――――――――――――――――――□■■
隆電設工業株式会社 大阪で電気工事を依頼するなら技術力の高い当社におまかせください!
【お問い合わせ番号】 072-424-7791
【住所】 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3丁目4番9号 フカキ瓦町ビル4F
【営業時間】 9:00~18:00
【定休日】 日曜・祝日
24/07/31
24/04/22
23/12/01
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令和3年度の充電インフラ等導入事業の補助金が始まりました。
公募兼交付申請の受付期間は
令和3年5月28日(金)~令和3年9月30日(木)
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申請するには、申請の前提条件、申請の要件および事業ごとの特有の要件を満たしている必要があります。
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1、充電設備の購入および設置工事にかかる「予算」の確保
2、申請の要件および事業ごとに定めた特有の要件に合致した設置計画
3、申請の要件および採択のスケジュール等を確認の上、日程を計画
4、「同一施設に属する駐車場に充電設備を設置する工事」を「一つの工事」といいます。 同一施設に属する駐車場が複数あり、別の駐車場に設置する場合も「一つの工事」となります。
5、充電設備の申請基数は、原則センターが事業ごとに定める目安の範囲内
6、充電設備の設置場所は、既存の駐車スペースを活用してください。また、当該駐車スペースの舗装にかかる費用は、補助の対象外です。
7、充電設備は、駐車スペース1台分につき、一基設置することを条件とします。ただし、 充電コネクタが2つ以上または充電部が2基以上ある充電設備については、充電コネ クタ・充電部の数量に合わせた駐車スペースの台数を計画
8、駐車スペースは公道にはみ出すなど法令違反とならないよう にスペースを確保
9、補助対象となる充電設備は、充電設備メーカーからの申請に基づきセンターが審査・ 承認した充電設備(型式)が対象
10、補助対象となる設置工事は、センターが定める設置工事項目が対象
11、申請者は充電設備を設置する土地の使用権限を有していることが必要
12、充電設備等設置工事の支払完了後に代金還元(キャッシュバック)を受けた場合、 補助金の返還を求めることがあります
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また、その他に全事業共通の要件、事業ごとの特有の要件の確認が必要です。
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