フルハーネスの着用義務化

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2019/12/12 フルハーネスの着用義務化

フルハーネスの着用義務化タイトル

 

高所で作業する際には、安全帯と呼ばれる墜落防止の保護具を装着します。

安全帯には「フルハーネス型安全帯」と「胴ベルト型」があります。

 

墜落事故防止を強化するために「安全帯」の規格を改正し「墜落制止用器具」という新規格になりました。

 

それにより、原則として「フルハーネス型」を使用することが20192月から義務づけられました。

移行期間として202211日までは現状の「胴ベルト」の使用も認められています。

 

「フルハーネス型」の着用義務条件は

2m以上の作業床がない箇所での作業

・作業床の端、開口部等で、囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業

6.75m(建設業では5m)を超える箇所での作業

となっています。

 

また、使用するに際して「安全衛生特別教育」と呼ばれる安全に作業を行う為の学科科目や実技科目の受講が必要になります。

 

弊社でも工事部は「安全衛生特別教育」を受けてしっかりとフルハーネスの知識を得て作業をしています。

安全な作業状態を保つことは施工する上で重要なことです。

 

 

『人財、技術を大切にする企業』隆電設工業にご相談ください。

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