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2022/01/07 墜落制止用器具

2019年2月からフルハーネス着用の義務化が移行期間終了により2022年1月2日より完全移行となりました。

 

完全移行に伴い旧規格の「フルハーネス型」・「胴ベルト型」墜落制止用器具の使用が認められなくなりました。

 

弊社は既に新規格の「フルハーネス型」で対応しておりますが、フルハーネス型では対応できない6.75m(建設業では5m)以下の作業に必要な「胴ベルト型」を新規格に更新いたしました。

 

 

「墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具」の選定要件

2m以上の作業床がない箇所又は作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。

ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができます。

引用:厚生労働省 資料「安全帯が墜落制止用器具に変わります!(20191月)」

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000473567.pdf

 

現場の状況に沿った安全帯を的確に選定して安全施工を行っております。

 

関連ブログ

フルハーネスの着用義務化

https://takadenko.com/blog/1310/

 

 

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